住民税の増税
6月から、住民税が増税。
これまで所得額によって5%、10%、13%の3段階だった住民税は、6月から一律10%に統一されます。
- 年収500万円の家庭は年間6万円、
- 年収700万円なら年間10万円の増税。
定率減税の全廃
さらに、定率減税の全廃が加わり、
年収500万円なら4万円程、
年収700万円なら10万近い増税分が上乗せされるから、あっと言う間に10万円超の増税になってしまいます。
年収300万円以下の我が家の場合も、年間10万以上の増税に。
サラリーマンの方は、6月分の給料日に増税を実感する事でしょう。給料明細を比較してみると、分かりやすいと思います。
控除を利用して増税対策
増税した分を、全額控除で安くという訳にはいきませんが、もらえるものはもらっちゃおう!
生命保険控除
生命保険の場合、払い込み金額に応じて、最高5万円の控除が受けられます。実際に、戻ってくる金額の目安としては、年収300万の場合で、払い込み金額の10%程戻ってきます。(所得、年収によって違ってきます)
年金保険控除
年金保険についても、生命保険と同様に、払い込み金額に応じて、最高5万円の控除が受けられます。実際に、戻ってくる金額の目安としては、年収300万の場合で、払い込み金額の10%程返ってきます。
但し、支払いを受ける期間(年金を受け取る期間)が10年以上の保険が対象。年金を受け取る期間が5年の保険は、残念ながら控除の対象外になります。
医療費控除
医療費が10万以上かかる世帯の場合は、医療費控除で10%近く控除が受けられます。病院以外でも、ドラッグストアなどで購入した薬なども対象になるので、レシートは必ず保管しておきましょう。詳細は、医療費控除を受けるをご参照ください。
地震保険控除
損害保険控除は残念ながら廃止されてしまいましたが、新たに地震保険控除が始まりました。最大で年間5万円の控除が受けられます。但し、保険期間が10年以上で、満期返れい金が支払われる長期損害保険契約(積み立て型保険)が対象。
平成18年12月31日以前の保険始期のものについては、以前の損害保険料控除の対象となります。
控除を受けるための手続き
サラリーマンの方は保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付して、勤務先に提出し、年末調整で控除を受けます。証明書は、10、11月に保険会社から送付されるので、なくさないように、保管しましょう。
